2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
まず、現行法上でございますが、難民条約上の難民とは認められない者ではございましても、本国情勢等を踏まえて人道上の配慮の必要がある者につきましては、在留特別許可等によって本邦への在留を認めているところでございます。 その上で、改正法案では、御指摘のとおり、補完的保護対象者の制度を設けまして、難民条約で言うところの迫害の理由以外の理由であっても保護するという内容としております。
まず、現行法上でございますが、難民条約上の難民とは認められない者ではございましても、本国情勢等を踏まえて人道上の配慮の必要がある者につきましては、在留特別許可等によって本邦への在留を認めているところでございます。 その上で、改正法案では、御指摘のとおり、補完的保護対象者の制度を設けまして、難民条約で言うところの迫害の理由以外の理由であっても保護するという内容としております。
なお、補完的保護対象者とは認定できない場合でございましても、本国情勢等を踏まえて、人道的な配慮を理由に我が国への在留を認めることが相当と判断される場合には、在留特別許可をすることなどにより適切に対応したいと思っております。
現在も、難民条約上の難民とは認められない者であっても、本国情勢等を踏まえ、人道上の配慮が必要と認められる者については、在留特別許可等により本邦への在留を認めているところです。 その上で、かねてより、難民以外の者で保護の対象とする者を明確にし、より安定した在留上の地位を与えるべきとの御意見もありました。
現在も、難民条約上の難民とは認められない者であっても、本国情勢等を踏まえ、人道上の配慮が必要と認められる者については、在留特別許可等により本邦への在留を認めているところです。 また、本法律案では、難民条約上の五つの理由によらずとも迫害を受けるおそれがあり、かつそれ以外の難民の要件を全て満たすときは、難民に準じて補完的保護対象者と認定することとしています。
当局におきましては、例えば平成二十三年以降、シリア人の難民認定申請者に対しましては、難民認定をしない場合であっても我が国での在留を認めておるところでございますが、このように従来から、紛争避難民など本国情勢等を踏まえて人道上の配慮が必要と認められる場合には我が国への在留を認める措置をとっているところでございます。
そこで、検討課題は、一つは、難民認定申請が急増する中で適正かつ迅速な案件処理のための方策、それから二番目に、本国情勢等に鑑みて人道上の観点からの在留を認める処分、それにもっといろいろ考えるところはないかということですね。それから三番目に、難民認定申請者に対する生活支援とかあるいは手続支援といった支援策の在り方、以上のような三点が主たる検討項目になっております。